◆『労働契約法』が2008年1月1日から施行
2007年6月29日、『労働契約法』が公布され、2008年1月1日に施行されることになった。『労働法』第二章「労働契約及び集団契約」(6条~52条)を独立させ、『労働契約法』(五章98条)とした。労働者の保護と長期雇用促進が、詳しく明確に規定されたのである。
労働契約は、同法10条により1ヶ月以内の締結義務が規定され、1ヶ月を超えても(1年以内)締結しなかった場合、雇用者は給与の倍額を支払わなければならない。また同法第9条により、逃亡予防策として行われてきた身分証明書の強制保管・保証金の強制積み立てが禁止された。長期雇用促進については、第14条に、10年以上勤務したもの(第1項)・契約を2回更新したもの(第3項)は期間の定めなき雇用(正社員)へ移行することが規定されている。
派遣会社は、50万元以上の資本金(57条)及び派遣社員と2年間以上の雇用契約(58条)が義務づけられた。試用期間についても、最長の6ヶ月の場合は契約期間を3年以上(19条)、給与は社内同等業務の80%以上(20条)と定められ、その濫用を防いでいる。
⑦ 労働: 2008年2月アーカイブ
2004 年春節に始まった深圳、東莞などの労働力不足が契機となり、賃金がこの2年間で4割上昇しており、最低賃金も610元から810元に引き上げられた。広東省でも、内陸部は賃金が500元程度であり、香港、台湾の企業が既に移転を始めている。深圳、東莞、上海、大連などの沿海各地は、高付加価値の外資を引き続き優遇するが、低付加価値の工場については、内陸部への移転をすすめる。内陸部の都市は、経済の活性化と失業率の低下に大きく役立つとして、インフラを整備し、受入れの準備に着手している。
