第一章 総 則
第一条(名 称)
この法人は、社団法人日中科学技術文化センター(Japan-China Science,
Technology and Culture Center)という。
第二条 (事務所)
この法人は、事務所を東京都千代田区神田小川町3丁目6番地におく。
第三条 (目 的)
この法人は、日本と中国との間における科学技術、文化に関する相互理解を深め、もって日中間の友好親善関係の増進に寄与することを目的とする。
第四条 (事 業)
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)科学者・技術者、技術研修生及び留学生の派遣・受入れ
(2)科学技術(産業技術を含む。以下同じ)に関する研修会及びセミナー等の開催
(3)科学技術に関する情報収集・整備・交換
(4)科学技術に関する映画会・展示会等の開催及びその他普及・啓発
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第二章 会 員
第五条 (種 別)
この法人の会員は法人会員、個人会員、特別会員及び賛助会員とし、法人会員、個人会員及び特別会員をもって民法上の社員とする。
(1)法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人
(2)個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(3)特別会員 学識経験者のなかから理事会の同意を得て会長が推薦した個人
(4)賛助会員 この法人の目的及び事業に賛同し賛助の意思のある団体及び個人
第六条 (会 費)
会員は、特別会員を除き、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第七条 (入 会)
会員になろうとする者は、特別会員を除き、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第八条 (退 会)
1.会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2.会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
第九条 (除 名)
会員が次の各号いずれかに該当するときは、総会において総会員の四分の三以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を一年以上納入しないとき
(2)この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき
第十条 (拠出金品の不返還)
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第三章 役 員 等
第十一条 (種別及び選任)
1.この法人に次の役員をおく。
理 事 二十二人以上二十七人以内
監 事 二人以上三人以内
2.理事のうち一人を会長、一人を理事長、一人を専務理事及び二人以内を常務理事とする。理事のうちから八人以上十三人以内の常任理事を置くことができる。
3.役員は、総会において選任する。
4.理事のいずれか一名とその親族、その他特殊の関係にある者の数は、理事現在数の三分の一を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現
在数の二分の一を超えてはならない。
5.会長、理事長、専務理事、常務理事ならびに常任理事は、理事会において互選する。理事には給料等の手当を支給することができる。
6.理事及び監事は相互に兼ねることができない。
第十二条 (職 務)
1.会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2.理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けてこの法人の会務の執行を統括し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4.専務理事は、会長・理事長を補佐し、会長・理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
5.常務理事は、常務を処理する。専務理事に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を理事会で予め決められている常務理事の順列により、代行する。
6.常任理事は、常任理事会を構成し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を処理する。
7.監事は、民法第五十九条の職務を行う。
第十三条 (任 期)
1.役員の任期は、二年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第十四条 (解 任)
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
第十五条 (名誉会長及び顧問)
1.この法人に名誉会長一名、顧問五人以内をおくことができる。
2.名誉会長は、会長が総会の承認を得て、この法人に顕著な功績のあった者を委嘱する。
3.名誉会長は、この法人の運営の重要事項に関し、会長の諮問に応じて助言し、又は意見を述べることができる。
4.名誉会長の任期については、第十三条を準用する。
5.顧問は、理事長が理事会の承認を得てこの法人に功労のあった者、又は広く日中間の科学技術の振興に貢献のあった者から委嘱する。
6.顧問は、この法人の運営の重要事項に関し、理事長の諮問に応じて助言し、又は意見を述べることができる。
7.顧問の任期については、第十三条を準用する。
第四章 会 議
第十六条 (種 別)
この法人の会議は、総会及び理事会の二種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第十七条 (構 成)
1.総会は、会員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。
第十八条 (権 能)
総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第十九条 (開 催)
1.通常総会は、毎年五月に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の五分の一以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3.理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事の二分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
第二十条 (招 集)
1.総会は、会長が招集する。
2.総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の七日前までに文書をもって通知しなければならない。
3.理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の七日前までに文書をもって通知しなければならない。
4.前条第2項又は第3項に該当する場合は、その日から三十日以内に臨時総会又は臨時理事会を招集しなければならない。
第二十一条 (議 長)
1.総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。
2.理事会の議長は、理事長がこれに当る。
第二十二条 (定足数)
会議は、総会においては会員、理事会においては理事の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。
第二十三条 (議 決)
1.総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、
会員として議決に加わる権利を有しない。
2.理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもって決する。
第二十四条 (書面表決等)
やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として、表決を委任することができる。
この場合において、前二条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第二十五条 (議事録)
1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人二人以上が署名しなければならない。
第二十六条 (委員会・部会の設置)
1.この法人の事業運営上必要があるときは、理事会の議を経て委員会又は部会を置くことができる。
2.委員会及び部会にかんする事項は、理事会の議を経て、理事長が別途定める。
第五章 資産及び会計
第二十七条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記録された財産
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
第二十八条 (資産の管理)
資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
第二十九条 (経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第三十条 (事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、理事会及び総会においてそれぞれ理事現在数及び正会員現在数の三分の二以上の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。本規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会において三分の二以上の議決を経て、予算成立の日まで暫定予算により、前年度の予算に準じて、収入支出することができる。この収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第三十一条 (事業報告、決算報告及び収支差益の処分)
1.この法人の事業報告書及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業状況報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監 査を受け、理事会及び総会においてそれぞれ理事現在数及び正会員現在数の三分の二以上の議決を経て、当該事業年度終了後三月以内に文部科学大臣に報告しなければなら ない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、二週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
2.この法人の収支決算に収支差益があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。
第三十二条(長期借入金)
この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会び総会において、それぞれ理事現在数及び正会員数の三分の二 以上の議決を経て、文部科学大臣の承認を得なければならない。
第三十三条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
第六章 定款の変更及び解散
第三十四条 (定款の変更)
この定款は、総会において総会員の四分の三以上の同意を経て、文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。
第三十五条 (解散及び残余財産の処分)
1.この法人は、民法第六十八条第一項第二号から第四号まで及び第二項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の四分の三以上の同意を得なければならない。
3.解散後の残余財産は、総会の議決を経、文部科学大臣の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第七章 事 務 局
第三十六条 (設置等)
1.この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第三十七条 (備え付け書類及び帳簿)
事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備え付けたときはこの限りでない。
(1)定款
(2)会員の名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)官公署往復書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は十年以上、同項第8号及び第13号の書類 及び帳簿は一
年以上保存しなければならない。
3.第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
第八章 雑 則
第三十八条 (委 任施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める)。
附 則
経過措置
この定款の変更の際現に存する通信・放送協力委員会及び科技・人材交流部会は、それぞれ定款第二十六条の規定に基づき設置された委員会及び部会とする。