2008年4月アーカイブ

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平成 20 3 31日現在

科     目

一般会計

日中学術・教育
基金特別会計

内部取引消去

合  計

資産の部

 

 

 

 

 流動資産

69,672,232

284,243

 

69,956,475

 固定資産

64,777,467

15,000,000

 

79,777,467

  資 産 合 計

134,449,699

15,284,243

 

149,733,942

 

 

 

 

 

負債の部

 

 

 

 

 流動負債

40,720,074

0

 

40,720,074

 固定負債

11,268,683

0

 

11,268,683

  負 債 合 計

51,988,757

0

 

51,988,757

 

 

 

 

 

正味財産の部

 

 

 

 

  指定正味財産

0

0

 

0

  一般正味財産

82,460,942

15,284,243

 

97,745,185

  負債及び正味財産合計

134,449,699

15,284,243

 

149,733,942

平成18年度 事業報告書

  安倍首相の訪中によって政治的に冷え込んでいた日中関係ですが、新たな好転の時期を迎えました。この4月の温家宝首相の来日は「氷を溶かす旅」として各界から歓迎され、日中関係者に大きな期待感を抱かせています。すでに日本経済は中国なしには考えられない状況であることを、国民的なレベルでも認知されつつあり、社団の諸事業も大きな前進を見せることができるでしょう。
 平成18年度の法人会員数は42社、各事業の具体的な内容は次の通りです。


 政 治的に冷却状態が続いた日中関係でしたが、やっと安倍総理の訪中が実現し、この4月には温家宝総理の訪日が実現する予定です。良好な日中関係が発展しつつ ある中で、当社団の事業は本年度も前年度に引き続き、「日中科学技術交流事業」「日中人材交流事業」に加え、「日中文化交流事業」の拡大、充実に努めて参 ります。
 科学技術交流事業においては、日中両国の共通テーマである環境保護、エネルギー及び、鉄道分野等に関する交流会、視察、展示会などを行い、民間レベルでの友好増進を更に推進します。
 人材交流事業の主体である技術研修生受入れ事業は、「外国人研修生=問題あり」という形でマスコミに取り上げられ、否定的なイメージが頻出しておりま す。社団は、このような現状を認識し、以前にも増して、研修生派遣機関及び受け入れ企業と協同して、本事業のより質的な向上を目指し更に拡充してまいりま す。

第一章 総 則

第一条(名 称)

この法人は、社団法人日中科学技術文化センター(Japan-China Science,

Technology and Culture Center)という。

第二条 (事務所)

この法人は、事務所を東京都千代田区神田小川町3丁目6番地におく。

第三条 (目 的)

この法人は、日本と中国との間における科学技術、文化に関する相互理解を深め、もって日中間の友好親善関係の増進に寄与することを目的とする。

第四条 (事 業)

この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)科学者・技術者、技術研修生及び留学生の派遣・受入れ

(2)科学技術(産業技術を含む。以下同じ)に関する研修会及びセミナー等の開催

(3)科学技術に関する情報収集・整備・交換

(4)科学技術に関する映画会・展示会等の開催及びその他普及・啓発

(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第二章 会 員

第五条 (種 別)

この法人の会員は法人会員、個人会員、特別会員及び賛助会員とし、法人会員、個人会員及び特別会員をもって民法上の社員とする。

(1)法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人

(2)個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人

(3)特別会員 学識経験者のなかから理事会の同意を得て会長が推薦した個人

(4)賛助会員 この法人の目的及び事業に賛同し賛助の意思のある団体及び個人

第六条 (会 費)

会員は、特別会員を除き、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第七条 (入 会)

会員になろうとする者は、特別会員を除き、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第八条 (退 会)

1.会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

2.会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

第九条 (除 名)

会員が次の各号いずれかに該当するときは、総会において総会員の四分の三以上の議決により、これを除名することができる。

(1)会費を一年以上納入しないとき

(2)この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき

第十条 (拠出金品の不返還)

退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第三章 役 員 等

第十一条 (種別及び選任)

1.この法人に次の役員をおく。

理 事 二十二人以上二十七人以内

監 事 二人以上三人以内

2.理事のうち一人を会長、一人を理事長、一人を専務理事及び二人以内を常務理事とする。理事のうちから八人以上十三人以内の常任理事を置くことができる。

3.役員は、総会において選任する。

4.理事のいずれか一名とその親族、その他特殊の関係にある者の数は、理事現在数の三分の一を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現

  在数の二分の一を超えてはならない。

5.会長、理事長、専務理事、常務理事ならびに常任理事は、理事会において互選する。理事には給料等の手当を支給することができる。

6.理事及び監事は相互に兼ねることができない。

第十二条 (職 務)

1.会長は、この法人を代表し、会務を総理する。

2.理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けてこの法人の会務の執行を統括し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

3.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

4.専務理事は、会長・理事長を補佐し、会長・理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

5.常務理事は、常務を処理する。専務理事に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を理事会で予め決められている常務理事の順列により、代行する。

6.常任理事は、常任理事会を構成し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を処理する。

7.監事は、民法第五十九条の職務を行う。

第十三条 (任 期)

1.役員の任期は、二年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.役員は、再任されることができる。

3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第十四条 (解 任)

役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

第十五条 (名誉会長及び顧問)

1.この法人に名誉会長一名、顧問五人以内をおくことができる。

2.名誉会長は、会長が総会の承認を得て、この法人に顕著な功績のあった者を委嘱する。

3.名誉会長は、この法人の運営の重要事項に関し、会長の諮問に応じて助言し、又は意見を述べることができる。

4.名誉会長の任期については、第十三条を準用する。

5.顧問は、理事長が理事会の承認を得てこの法人に功労のあった者、又は広く日中間の科学技術の振興に貢献のあった者から委嘱する。

6.顧問は、この法人の運営の重要事項に関し、理事長の諮問に応じて助言し、又は意見を述べることができる。

7.顧問の任期については、第十三条を準用する。

第四章 会 議

第十六条 (種 別)

この法人の会議は、総会及び理事会の二種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

第十七条 (構 成)

1.総会は、会員をもって構成する。

2.理事会は理事をもって構成する。

第十八条 (権 能)

総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画の決定

(2)事業報告の承認

(3)その他この法人の運営に関する重要な事項

2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第十九条 (開 催)

1.通常総会は、毎年五月に開催する。

2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の五分の一以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

3.理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事の二分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

第二十条 (招 集)

1.総会は、会長が招集する。

2.総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の七日前までに文書をもって通知しなければならない。

3.理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の七日前までに文書をもって通知しなければならない。

4.前条第2項又は第3項に該当する場合は、その日から三十日以内に臨時総会又は臨時理事会を招集しなければならない。

第二十一条 (議 長)

1.総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。

2.理事会の議長は、理事長がこれに当る。

第二十二条 (定足数)

会議は、総会においては会員、理事会においては理事の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。

第二十三条 (議 決)

1.総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、

  会員として議決に加わる権利を有しない。

2.理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもって決する。

第二十四条 (書面表決等)

やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として、表決を委任することができる。

この場合において、前二条の規定の適用については、出席したものとみなす。

第二十五条 (議事録)

1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所

(2)会員又は理事の現在数

(3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(4)議決事項

(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人二人以上が署名しなければならない。

第二十六条 (委員会・部会の設置)

1.この法人の事業運営上必要があるときは、理事会の議を経て委員会又は部会を置くことができる。

2.委員会及び部会にかんする事項は、理事会の議を経て、理事長が別途定める。

第五章 資産及び会計

第二十七条(資産の構成)

この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記録された財産

(2)会費

(3)事業に伴う収入

(4)資産から生ずる収入

(5)その他の収入

第二十八条 (資産の管理)

資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

第二十九条 (経費の支弁)

この法人の経費は、資産をもって支弁する。

第三十条 (事業計画及び収支予算)

 この法人の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、理事会及び総会においてそれぞれ理事現在数及び正会員現在数の三分の二以上の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。本規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会において三分の二以上の議決を経て、予算成立の日まで暫定予算により、前年度の予算に準じて、収入支出することができる。この収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第三十一条 (事業報告、決算報告及び収支差益の処分)

1.この法人の事業報告書及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業状況報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監 査を受け、理事会及び総会においてそれぞれ理事現在数及び正会員現在数の三分の二以上の議決を経て、当該事業年度終了後三月以内に文部科学大臣に報告しなければなら ない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、二週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

2.この法人の収支決算に収支差益があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。

第三十二条(長期借入金)

  この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会び総会において、それぞれ理事現在数及び正会員数の三分の二 以上の議決を経て、文部科学大臣の承認を得なければならない。

第三十三条(事業年度)

  この法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

第六章 定款の変更及び解散

第三十四条 (定款の変更)

この定款は、総会において総会員の四分の三以上の同意を経て、文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。

第三十五条 (解散及び残余財産の処分)

1.この法人は、民法第六十八条第一項第二号から第四号まで及び第二項の規定により解散する。

2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の四分の三以上の同意を得なければならない。

3.解散後の残余財産は、総会の議決を経、文部科学大臣の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

第七章 事 務 局

第三十六条 (設置等)

1.この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。

4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第三十七条 (備え付け書類及び帳簿)

事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備え付けたときはこの限りでない。

(1)定款

(2)会員の名簿

(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

(4)財産目録

(5)資産台帳及び負債台帳

(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(7)理事会及び総会の議事に関する書類

(8)官公署往復書類

(9)収支予算書及び事業計画書

(10)収支計算書及び事業報告書

(11)貸借対照表

(12)正味財産増減計算書

(13)その他必要な書類及び帳簿

2.前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は十年以上、同項第8号及び第13号の書類 及び帳簿は一

  年以上保存しなければならない。

3.第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

第八章 雑 則

第三十八条 (委 任施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める)。

附 則

経過措置

この定款の変更の際現に存する通信・放送協力委員会及び科技・人材交流部会は、それぞれ定款第二十六条の規定に基づき設置された委員会及び部会とする。

 日中経済関係は、中国のWTO加盟後、貿易、投資ともにここ3年の間に飛躍的な発展を遂げ、昨年の日中貿易総額は1600億ドルを超え、中国の外貨保有 高も6099億ドルに達しました。しかし、「政冷」状態は依然として続いており、日中両国首脳の一日も早い相互訪問が期待されています。

 当社団は15年度に引き続き「日中人材交流事業」、「日中科技交流事業」に努めてまいりました。

平成17年度は前年度に引き続き、「日中人材交流事業」「日中科技交流事業」を二つの柱とし事業展開をはかり、日中間の友好親善の実をあげるべく努力していきます。

 「日中人材交流事業」においては、日中間で求められている科学技術・産業技術分野における交流について、技術研修生の受け入れを通して技術継承の精神に基づき、技術移転の促進を図ります。

 また、「日中科技交流事業」においては、日中間の共通課題である環境保全、エネルギー等に関する技術・視察・展示会等の交流を行い、相互理解と友好関係の増進に寄与します。

平成19年度事業計画・予算承認


 3月20日午前10時30分より、当社団会議室において、第56回理事会、第44回総会を開催した。

 野沢太三会長、韓慶愈理事長、中田龍光常務理事、瀧亀久男常務理事などが出席。総会では、馬場一也顧問他も出席された。

 理事会においては、定款第21条2項の定めにより、韓理事長が議長となり、議事を進行した。資料に基づき、大類善啓事務局長が概要説明を行い、審議を経て、第1号議案「平成19年度事業計画」、第2号議案「平成19年度事業予算」が可決・承認された。

 総会においては、定款21条第1項の定めにより、互選が行われ、野沢太三会長が議長となり、理事会同様、大類事務局長の概要説明と出席会員の審議を経て、上記の第一号議案と第二号議案が可決・承認された。

 
新年度の予算規模は、昨年度比で4千5百万円増の1億9千5百万円となる。事業概要については、右の記事を参照。また来年は、任意法人日中工業技術文化セ
ンター創立から数えて、30周年を迎えるので、記念行事を行うこととした。行事の具体的内容については、今年度の重要検討課題とする。因みに、社団設立
は、昭和57年(1982年)である。


 審議終了後、役員、会員に職員も加わり、昼食・懇親会を行った。

 

第57回理事会・第45回総会開催
   
 5月28日(月)午後2時、当社団会議室において、第57回理事会・第45回総会を開催した。第57回理事会では、平成18年度事業報告書および同収支決算書が審議され、平成18年度会員異動状況が報告され、それぞれ承認された。
 続いて第45回総会が開催された。総会には、会員企業各位のほか、野沢太三会長、韓慶愈理事長以下各理事が出席。金井槙人、張銘忠両監事も出席。また馬場一也顧問も出席された。
 議長に野沢会長を選出。上述の事業報告、収支決算、会員異動状況が承認された後、理事・監事の改選が行なわれた。
 理事選出後、別室において、新任理事による理事会が行なわれ、新しい理事長には凌星光理事が選出され、承認された。閉会後は懇親会が開かれた。役員名簿は別表の通りである。
 今回の総会により、来る6月15日をもって、韓慶愈理事長が退任することになった。本社団の創設者である韓慶愈は、今後は特別顧問として、継続して当社団の事業を支援していただくことになる。
 1978年10月、日中平和友好条約締結の記念すべき時に、当社団は任意法人として発足。設立母体が、中国専門の広告代理店である㈱向陽社であり、同社の社長が韓慶愈理事長であった。来年は、任意法人発足から数えて、30周年という節目に当る。
1978年
8月
  中国国家計画委員会の要請を受け、東京大学名誉教授・石川馨を団長とする「日本の品質管理」訪中団を派遣、セミナーを開催
10月
  石川馨らが発起人となり、日中工業技術文化センターが発足(会長・中島健蔵)
1979年
8月
  「日本図書展、日本視聴覚機器部門」を開催
1980年
11月
  「日本科学技術映画上映会」を開催、以後88年まで毎年継続開催
  1981年  
  「日中鉄道技術交流」「コンテナターミナル建設・運営・輸出技術フォーラム」等を開催
1982年
1月
  内閣総理大臣の認可を受け、日中工業技術文化センターを改組、社団法人日中科学技術文化センターが発足(会長 川勝博)
   
4月
  日中正常化10周年を記念し「現代日本生活文化展」を六都市で開催
1983年
4月
  「日本生活用品・事務機器・産業機器交流展」等を開催
1984年
11月
  「北京・省エネルギー・ボリラ・計測機器展」を開催
1985年
12月
  中国技術研修生受入事業を始める「新エネルギー技術」「超高圧容器技術」「日本情報・図書館設備機器展」などを開催
1986年
11月
  「日中電気通信・放送技術協力代表団」を派遣、セミナーを開催
 
  「大連・省エネルギー・ボリラ計測機器展」「地熱発電調査訪中団」等を開催・派遣
1987年
9月
  「テレコンプチャイナ'87展」日本館主催(91年まで隔年開催)
1988年
12月
  「AV&Broadcast China'88 」日本館開催
1990年
4月
  「P&TChina'90展・日本館」、「Auto china'90展・日本館」
  「香港CENITASIA'90展・日本館」等を主催
1992年
4月
  「深圳国際医療機器展覧会」日本館主催
1993年
11月
  日中国交正常化20周年記念シンポジュウム「北京アジア経済圏形成と日本の役割」を日本で開催
   
11月
  「日中電力技術セミナー」を開催、以後隔年に開催
1995年
4月
  李鵬総理が当社団役員訪中代表団と会見
  1998年
10月
  日中科学技術文化センター創立20周年を迎える「創立20周年記念講演、シンポジュウム中国の環境問題と日中協力」を日本で開催
◆  2000年
4月
  地球環境を考える講演と映画「CO2と人類の未来」を日本で開催
2002年
5月
  「日中原子力発電技術交流会」を開催
   
9月
  シンポジュウム「循環型社会の創造をめざして」を共催
2003年
10月
  「日中ダム水力発電技術交流・視察会」を開催
   
11月
  「第一回日中室内環境技術展示会」を開催
   
12月
  日中韓ハイテクビジネスフォーラム開催
2004年
6月
  日中韓、大連旧工業基地振興シンポジュウムに協力
2005年
6月
  第9回中国国際環境保護展覧会
8月
  第2回日中原子力発電技術交流会
2006年
8月
  日中光触媒技術普及講演会、中国最新鉄道事情視察団を派遣、チベット鉄道に乗車しラサ訪問
2007年
6月
  日中少年将棋友好交流会開催(東京)
2007年
8月
  大陸と台湾に進出した新幹線技術視察訪中団
1945年夏、ソ連の参戦に続く日本の敗戦で地獄のような状況が旧満洲で見られた。多くの日本人開拓団は、やっと方正の収容所にたどり着いたが、酷寒の中で飢餓と病に苦しみ亡くなった。その時の5000体近い死者を葬る日本人公墓がハルビン市郊外にある方正県に建立されている。国交回復以前の1963年に中国政府が建立してくれたのだ。国際的な友愛の象徴で日本人公墓の存在を多くの人々に知ってもらうべく活動をしている。

「方正友好交流の会」のホームページ: http://www.houmasa.com

方正日本人公墓が私たちに問いかけるもの

  ー「方正友好交流の会 」へのお誘いー
 中国ハルピン市郊外の方正県に、日本人公墓が建立されているのをご存知でしょうか。1945年の敗戦のさなか、祖国を目指して逃げ惑った旧満洲の開拓団の人々は、難民、流浪の民と化し、真冬の酷寒にさらされ、飢えと疫病によって多くの人々がこの方正の地で息絶えました。それから数年、累々たる白骨の山を見た残留婦人が骨を拾い集めました。そして力を貸した中国人たちが集めた遺骨はおよそ五千体ともいわれています。
 その人たちを祀るお墓が「方正地区日本人公墓」です。中国ではまだ日本の侵略に対する恨みが衰えていない1963年、中国政府は、中国人民同様わが同胞の死も、日本軍国主義の犠牲者だとして手厚く方正に葬ってくれ、公墓が建立されたのです。多くの日本人開拓団員等が犠牲となった旧満洲で建立されている公墓はこの方正にあるものだけです。(黒龍江省麻山地区でソ連軍の挟撃に遭い、四百数十名が集団自決した麻山事件の被害者たちの公墓も1984年に建立され、この方正の地にあります)
 この公墓の存在は、残念ながら一部の関係者にしか知られていませんでした。民族の憎悪を乗り越えて建立され、中国の人々によって管理維持されている公墓の存在を多くの人々に知ってもらおう、そして維持管理の面でも日本が協力して活動していこうと設立したのが「方正友好交流の会」です。当会の前身は1993年に設立され、2005年6月に再発足しました、この日中友好の原点の地ともいうべき「方正」に光を当てることができればと活動を続けています。       
●年会費: 個人会員 1口 1,000円 / 団体・法人会員 1口 10,000円
(口数は最低1口、上限はありません)
方正友好交流の会 事務局(大類善啓)
101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6 (社)日中科学技術文化センター内
電話 03ー3295ー0411 FAX 03―3295-0400     E-mail:email
郵便振替口座番号 00130―5―426643 加入者名 方正友好交流の会
 所長の凌星光は東京生まれ、一橋大学を中退後、中国社会科学院で日本経済を研究。90年代からは日本で学究活動と言論活動を行っていた。本研究所 には、有数の中国研究家やジャーナリストたちが集い、日中両国の戦略的提携促進の架け橋となることを旨として活動している。毎月一回研究会を開き、日中間 のホットな問題を論議し、その記録を整理している。そして所報として日中両国関係機関及び会員に配布している。

母国で活躍する中国研修生たち。日本企業に貢献する研修生たち。研修生を通じて日中交流を!  
 リンク:凌星光個人ホームページ http://www.lingxingguang.net/

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