外資優遇税制の撤廃について

  対中投資の魅力の一つが、「二免三減」といわれる外資優遇税制である。外資企業は利益がでてから、二年間が全額免除、三年間は半減というものである。中国の企業所得税(企業法人税)33%に対して、開発区に進出した外資は15%或いは24%という低率である。
  3月16日に全国人民代表大会(全人代)で採択された企業所得税法は、世界貿易機構(WTO)の内外無差別原則に基づき、国内企業、外国企業ともに税率を25%に統一するというものである。施行時期は、2008年1月の見込みであり、 施行後5年間は猶予期間とされ、完全に撤廃されるのは2013年となる。
  但し、ハイテク企業は、内資・外資ともに15%、中小企業で一定条件を満たしたものが20%、重要インフラも減免を享受できることになっているが、その基準は未だ発表されていない

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このページは、日中科学技術文化センターが2008年3月 4日 10:44に書いたブログ記事です。

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