『労働契約法』が2008年1月1日から施行

◆『労働契約法』が2008年1月1日から施行
 
  2007年6月29日、『労働契約法』が公布され、2008年1月1日に施行されることになった。『労働法』第二章「労働契約及び集団契約」(6条~52条)を独立させ、『労働契約法』(五章98条)とした。労働者の保護と長期雇用促進が、詳しく明確に規定されたのである。
  労働契約は、同法10条により1ヶ月以内の締結義務が規定され、1ヶ月を超えても(1年以内)締結しなかった場合、雇用者は給与の倍額を支払わなければならない。また同法第9条により、逃亡予防策として行われてきた身分証明書の強制保管・保証金の強制積み立てが禁止された。長期雇用促進については、第14条に、10年以上勤務したもの(第1項)・契約を2回更新したもの(第3項)は期間の定めなき雇用(正社員)へ移行することが規定されている。
  派遣会社は、50万元以上の資本金(57条)及び派遣社員と2年間以上の雇用契約(58条)が義務づけられた。試用期間についても、最長の6ヶ月の場合は契約期間を3年以上(19条)、給与は社内同等業務の80%以上(20条)と定められ、その濫用を防いでいる。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 『労働契約法』が2008年1月1日から施行

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.jcst.or.jp/bin/mt-tb.cgi/40

コメントする

このブログ記事について

このページは、日中科学技術文化センターが2008年3月 4日 10:11に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「最低賃金の改訂と賃金動向 (2007年)」です。

次のブログ記事は「中国のGDP(2007年)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

  • data
  • photo
Powered by Movable Type 4.1